(照会先)
大臣官房総務課調整連絡係
内線:7118
第7回厚生労働省政策会議 議事要旨
- 日時:平成22年1月14日(木)17:30〜18:40
- 場所:衆議院第1議員会館 第1会議室
- 出席者:長妻大臣、細川副大臣、長浜副大臣、山井政務官ほか
- 議題
- 次期通常国会提出予定法案について
- 雇用保険法の一部を改正する法律案について
- 議事要旨(○は出席議員、●は厚生労働省側)
冒頭、細川副大臣から本日の議題の紹介の後、長妻大臣から挨拶が行われた。
1.次期通常国会提出予定法案について
資料1−1及び1−2に基づき、説明後、質疑。 | |
○ | 子ども手当について、中学校卒業までとあるが、留年していた場合などにおいてはどのように取り扱われるのか。様々なケースが想定されるのでQ&Aを作ってほしい |
○ | 年金保険料について、10年遡って納付できるとのことだが、未加入の期間の納付はできるのか。 |
○ | 労働者派遣法について、事業規制の強化で四項目あるが、これによりどの程度派遣切りが抑えられるのか。派遣先事業者の責任強化について、みなし雇用などの考え方があるが、どのように考えているのか。 |
○ | 医療観察法について、検討中のものとして記載されているが、提出するという方向で固まっているのか。 |
○ | 輸入ワクチンについて、特例承認の状況を教えてほしい。また、ワクチンはいつ頃行き渡るのか教えてほしい。 |
○ | 日雇い派遣の原則禁止の内容を説明してほしい。 |
● | まず派遣法について、派遣切りがどれくらい止まるのかという点については、今回の規制において、約200万人のうち対象となるのは約40万人強である。また、一定の有期の派遣は無期の派遣に転換促進し、違法派遣の場合、派遣先が派遣労働者に対して、労働契約を申し込んだものとみなすなどの措置を行っていくことで雇用の安定につなげていきたい。日雇派遣の原則禁止の例外については、今後労政審で議論していく。秘書や通訳など、業務の実態を考え、審議会で議論して決めていきたい。 |
● | 医療観察法については、法務省・総務省との調整が必要である。現在、政省令で対応できないか検討しているところである。ただし、いずれにしても、精神医療には懸案があり、そこをどう改善するか、今後の方向性を検討していく必要性がある。 |
● | 子ども手当は、15歳に達する日の属する年度の3月31日までの間にある者に支給することを考えている。 |
● | 年金保険料については、20歳から60歳までの強制加入期間については、未加入であっても遡って納付できることとする。海外に居住していた場合などの任意加入期間については、加入していればその後の未納期間について遡って納付できることとする。 |
● | 新型インフルエンザのワクチンについては、1月末までに国産ワクチンを3,200万回分供給する。また、輸入ワクチンが承認されれば、2月5日・6日に500万回分輸入される。都道府県にワクチンの需給状況を確認したところ、40県でゆとりがあるとのことであり、足りないところはなかった。今後、優先接種対象者以外にも接種できるようになるのではないか。 |
○ | 今後の法案提出について、少なくとも1法案につき2回は政策会議を開催してほしい。 |
○ | RFOに出資した施設について、どのように処理したのか情報を開示してほしい。 |
○ | 後期高齢者医療制度の保険料について、高齢者間の不公平がある。例えば、自営業の夫婦と公務員の夫婦の場合、公務員の夫婦の方が高所得であるにもかかわらず、保険料が軽減されている場合がある。今回延長される後期高齢者医療制度の保険料軽減措置は、新たな高齢者医療制度を創設するまでの間の暫定的な措置との理解でよいか。 |
○ | 子ども手当について、施設に入っている子どもや親のいない子どもには支払われるのか。捨て子や親がいない子どもにこそ必要である。払われるとすれば、子どもに直接支払われるのか、施設に支払われるのか。 |
○ | 親がいなくても、例えば、祖父母が育てているような場合、子ども手当は支給されるのか。 |
● | 政策会議の回数については御意見は承った。 |
● | RFOが売却した施設については、これまでの情報を整理して説明したい。 |
● | 後期高齢者医療制度の保険料の軽減措置は、平成25年度から新制度を創設するまでの間の暫定措置である。 |
● | 施設に入所している子どもについては、親が監護していれば親に子ども手当が支払われる。ただし、親が虐待などを行っている場合には、子ども手当は支払われない。 |
● | 子ども手当について、仮に施設に支払う場合、施設長が財産処分できるのかなどの問題が生じる。施設に入らず祖父母が養育している場合などについては、祖父母に子ども手当を支給することができる。子どもについての支給について検討したが今回については難しかった。御理解いただきたい。 |
○ | 子ども手当については、子どもに希望を与えるものでなければならない。後見制度を活用するなどして、施設に入所している子どもにも支給することができないか。イギリスには、子どもに預金通帳を作って、一定年齢になれば使用できるようにする仕組みもあると聞いている。最低限、平成23年度からは、親のいない子どもにも支給する方向性を示してほしい。 |
○ | 施設に入所している子どもこそ、温かい手を差し伸べるべきである。真剣に考えるべきである。 |
○ | 子ども手当について、イギリスには監護人が受給できる仕組みがあるので、参考にしてほしい。 |
● | 御指摘の点については、よく検討したい。 |
2.雇用保険法の一部を改正する法律案について
資料2−1及び2−2に基づき、説明後、質疑。 | |
○ | 3,500億円の根拠は何か。 |
● | 国庫負担率は本則の55%となっており、13.75%に下がっているところ。22年1月から3月及び22年度の国庫負担復帰相当分として3,500億円である。 |
3.その他
○ | 肝炎対策について、カルテがない方の医療費の負担はどのようになるのか。具体的な施策の方向性について教えてほしい。 |
○ | 後期高齢者医療制度については、なるべく早く議論して、方針だけでも早めに示してほしい。 |
● | 肝炎対策については、カルテがなくても、医者の証言など一定の要件を満たせば、一括して救済法の対象となる。しかし、何も証拠がない人を認めだすと収拾がつかない。制度として、どこかで線を引かざるを得ないことは御理解をお願いしたい。 |
● | 後期高齢者医療制度について、現在の制度への移行には、法律が成立してから2年かかっている。新制度は、一期四年の間に移行することとしている。老健制度に一旦戻すことも考えたが、現場や高齢者の方の混乱を考えれば、2段階の移行は困難である。新制度については、今年の夏までに方向性を出し、来年の通常国会に法案を出したい。また、高齢者だけ診療報酬を変えていたことなど法律を変えなくても改善できることは、今年の4月から改善したい。 |